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介護保険における福祉用具に関する問題2級

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

介護保険制度では、利用者の身体の状況や要介護度の変化などに応じて、適時・適切な福祉用具が利用者に提供できるよう、また、資源の有効活用などの考え方から福祉用具は「貸与」が原則である。しかし、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感があるもの、仕様により元の形態や品質が変化し再利用が困難なものなどについては、「販売」の対象となっている。

福祉用具を活用するには使用目的を明確にするとともに、利用開始までの手順を含めた利用計画を立案することが大切である。これを「福祉用具サービス計画」といい、介護保険制度では、居宅介護支援事業所に対して、この計画の作成を義務づけている。

介護保険制度における福祉用具の貸与・販売については、全国の事業者間で価格のばらつきがあることが指摘されている。このため、国は、2018(平成30)年10月から、介護保険の対象となる福祉用具の貸与・販売について、全国平均貸与・販売価格を公表するとともに、上限価格を設定している。

介護保険制度では、軽度者に対する福祉用具の貸与については、その状態像からは利用が想定しにくい車いす、特殊寝台などの種目は、原則として保険給付の対象としていない。ただし、軽度者であっても、加齢に起因する16種類の特定疾病が原因の場合は、これらの種目の給付を受けることができる。