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介護保険で利用できる住宅改修費

住宅改修工事

介護保険制度では、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)という生活環境を整えるための住宅改修に対して、上限20万円自己負担7~9割の支給制度があります。 利用できる方の要件、利用額、対象の工事など詳細を説明していきますので、参考にしでください。 

どんな人が対象なの? 

介護保険の要介護認定で要支援1・2、要介護1~5と認定された人が対象となり、 要支援12の人は 介護予防住宅改修費、 要介護 1~5の人は 住宅改修費の支給を受けられます。 

いくら支給されるの? 

要介護 状態区分(要介護度)に関わらず、 支給限度額を20万円として、 住宅改修に要した費用の 9割が 介護保険から支給されます。 

介護保険対象の住宅改修工事の種類

  1. 手すりの取り付け 
  2. 段差の解消 
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更 
  4. 引き戸などへの扉の取替えなど
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. 上記の改修に伴って必要となる工事

注意
老朽化による回収は対象にはなりません。 

1.手すりの取り付け

ろうか、トイレ、 浴室、 玄関から道路までの通路(玄関アプローチ) などに、 転倒防止や移動補助のために手すりを 取り付ける工事。

便器に取り付けたり、 浴槽縁に取り付ける、いわゆる 建築工事を伴わない手すりは「福祉用具貸与」 または「福祉用具購入費の支給」 で利用できます。

2.段差の解消

居室、廊下、トイレ、 浴室、 玄関 などの 各室間の段差や、 玄関アプローチの段差を解消するために、 敷居を低くしたり スロープを設置したり、 浴室の床をかさ上げする工事 などです。

  • 屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。また、 掃き出し窓、 縁側と地面との段差解消も対象となります。

取り付け工事を伴わないスロープや段差解消機は「福祉用具の太陽」 で、 浴室用のすのこは「福祉用具購入費の支給」で利用できます。

●階段昇降機やホームエレベーターは対象となりません。      

 

3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

畳の居室を板張りフローリング、ビニール系の床材への変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。通路面を滑りにくい舗装材に変更する工事 などです。

  • 屋外でも道路に出るための通路部分であれば対象となります。
  • 階段床面にカーペットを張り付け、取り外しの目的が「滑り防止」であれば対象となります。
  • 滑り止めマットを浴室などに敷くだけでは対象となりません。

      

 

4.引き戸などへの扉の取り替えなど

開き戸を、折り戸や引き戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。また、扉全体の総取り替えやドアノブの変更、戸車の設置などが対象です。

  • 門扉も対象となります。
  • 重い扉も軽くする改修も対象となります。
  • 引き戸の新設は対象となる場合があります。
  • 自動ドアにする場合は、動力部にかかる費用は対象となりません。

      

 

5.洋式便器などへの便器の取り替え

和式便器から洋式便器へ取り替える工事(暖房便座、洗浄機能付きも含む)。

  • 洋式便器の向きを変える工事も対象となります。
  • すでに洋式便器の場合は、洗浄機能付き便座や暖房便座に取り替えることはできません。
  • 据え置き腰掛便座は、「福祉用具購入費の支給」で利用可能です。

 

 

6.1~5の改修で必要となる工事全般

  • 手すり取り付けのための下地の補強
  • 床材変更の際の下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤整備
  • 浴室床の段差解消(床の嵩上げ)にともなう給排水設備工事
  • 扉の取り付けにともなう壁または柱の改修
  • 便器の取り替えにともなう給排水設備工事(水洗化工事は対象外)、床材の変更

 

 

介護保険住宅改修手続きの流れ

相談・検討

ケアマネージャーや住宅改修事業者などに相談して改修内容を決める

事前の申請

改修工事を始める前に、必要書類を市町村に提出し、改修の申請を行う
※住宅改修事前申請に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー・地域包括支援センター担当職員などに作成を依頼)
  • 改修前、改修後の図面
  • 日付入り写真
  • 見積書
  • 住宅所有者の承諾書(申請者の所有でない場合)
改修

市町村からの連絡確認後、工事の開始

支払い

改修工事完了後、住宅改修事業者へ費用の支払い

最初から1割の支払いだけで済む「受領委任払い」

住宅改修が完了し事業者に費用を支払う際、工事費用の1割だけで済む受領委任払いという制度があります。(全額を支払い後から戻ってくる支払い方法は、償還払い)
※受領委任払いができるのは、市町村と合意書を取り交わしている事業者に限られますので、あらかじめ確認が必要です。

改修工事完了後の必要書類を市町村に提出

※完了後に必要な書類

・住宅改修工事完了届け
・住宅改修に要した費用の領収書
・改修工事後の日付入り写真

支給

改修工事が介護保険の対象になるか審査、認定されたところで、住宅改修費が支給

住宅改修Q&A

同じ家に複数の要介護者がいる場合は、いくらまで支給されますか?

要支援1・2、要介護1~5と認定された人が複数いるときは、一人ひとりそれぞれ住宅改修を申請することができます。ただし、共有部分の改修が重複しないように申請します。

 

住宅改修を利用できるのは1人一回だけですか?

1人一回が原則です。ただし、以下のようなケースでは2回以上利用が可能です。
●最初の改修を行った時より介護の程度が3段階以上上がった場合。
●転居した場合

 

20万円以内なら何度かに分けて利用できますか?

分割して利用することは可能です。ただし、介護の段階が3段階以上上がって、再度20万円の利用ができる場合は、最初の改修で使っていない分を上乗せすることはできません。

 

まとめ

  • 住宅改修の上限額は20万円まで。
  • 利用できるのは要支援1・2、要介護1~5と認定された人
  • 利用できる改修工事の種類は6種類