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特定福祉用具

介護保険制度で利用できる福祉用具は、利用者の身体状況の変化や要介護度の変化に応じて、適切な福祉用具を提供できるようにするために貸与(レンタル)が原則とされていますが、入浴や排せつに供するもののように、他人が使用したものを再利用することに心理的な抵抗感があるもの、使用することでものと形態や品質が変化し再利用が困難なものなどについては、特定福祉用具として「販売」の対象となります。

 

 

特定福祉用具販売品目

腰掛便座

下記のいずれかに該当するものに限る。

  • 和式便器の上に置いて腰掛け色に変換できるもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものも含む
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室にて利用可能なものに限る)

MEMO
設置に関する費用は対象外

 

自動排泄処理装置の交換可能部品

尿または便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等またはその介護を行うものが容易に使用できるもの。具体的には、レシーバー、チューブ、タンクなど。

MEMO
専用パッド、洗浄液など排せつの都度消費してしまうもの、専用パンツ、専用シーツなどは対象外

 

入浴補助用具

入浴に際して座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって下記のいずれかに該当するもの。

  • 入浴用椅子 シャワーチェア(座面の高さがおおむね35センチ以上のもの、またはリクライニング機能を有するもの)
  • 入浴台 バスボード (浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
  • 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
  • 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
  • 浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるもの)
  • 浴槽内すのこ(浴槽の中において浴槽の底面の高さを補うもの)
  • 入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻きつけて使用するものであり、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)

 

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの(硬質の材料であっても収納できるものを含む)。

 

移動用リフトのつり具部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

 

注意
※福祉用具の種目、種類の追加についた、厚生労働省老健局が運営する介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会にて検討されます。

 

 

特定福祉用具購入費用

特定福祉用具の購入については、各市町村への申請、指定の事業から購入することで1~3割で購入することができます。ただし、毎年度10万円が上限です。(例えば3万円のシャワーチェアを購入した場合、1割の3千円から3割の9千円で購入することができます。)

MEMO
※年間10万円まで用途が違えば、余った分は他の用具も保険対象となります。(例えば、3万円のシャワーチェア購入後、2万円の浴槽台も対象となる。残り5万内で浴槽ボードも購入可能のなるようなケース)
※毎年4月1日から1年間有効で翌4月1日からはまた限度額が10万円にリセットされる。
※一度利用しても、数年後壊れたり使えない状態になった場合は、同じ用途でも再度利用することがきる。
※購入費用の1割~3割は、申請者の介護保険負担割合によって決められます。

 

特定福祉用具購入申し込みの手順

特定福祉用具の購入手続きについては、用具を選定し必要書類を記入後各市町村へ申請します。基本的には担当のケアマネージャーに相談、ケアマネージャーが福祉用具事業者に依頼し、事業者が申請者のもとに出向いて選定提案を行います。その後、選定品が決まったら申請書類を準備して商品の購入。その後、役所に申請という流れです。

申請書は各市町村の申し込みフォームによりますが、大体同じような書式になっています。

必要書類は主に三つ。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い・償還払い用)
  • 指定事業者から購入した領収書
  • 福祉用具利用計画書

上記の商品の選定、購入、書類の作成、申請まで自分自身や家族などが行うこともできますが、書類作成の煩雑さなどを考えたら業者に依頼するのが簡単でおすすめの方法です。