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福祉用具とは

福祉用具の定義

1993年福祉用具法の制定で、「心身の機能が 低下し日常生活を営むのに支障のある老人、または心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」と定義されています。
このうち、介護保険においての福祉用具は、貸与と販売で給付されます。給付の対象である要介護者・要支援者は、日々の経過で身体状況が変化しやすい傾向があるので、適時適切な福祉用具を利用できるよう貸与(レンタル)が原則ですが、排せつ、入浴など直接肌に触れるなど、貸与になじまない用具は販売の対象とされています。

介護保険でレンタルできる福祉用具13品目

介護保険で、レンタルできる福祉用具は13品目。それぞれ厚生労働省の告示によって定められています。利用するための要件を満たし、一定の手続きをして認定(認定手続き)を受ければ、月額1割~3割の自己負担でレンタルすることができます。※介護保険については別ページにて

機種 機能と構造
特殊寝台
(介護ベッド)
サイドレールが取り付けられてあるもの、または取り付けが可能なもので、下記の機能のどちらかを有するもの。
※背部または脚部の傾斜角度が可動調整できる機能
※床板(ボトム)の高さが無段階に可動調整できる機能
特殊寝台付属品 特殊寝台と一体的に使用されるもので、マットレス、サイドレール、ベッド用手すりなど。
床ずれ防止用具 下記のいずれかに該当するものに限る。
・送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
・水等によって減圧し体圧分散効果を持つ全身用のマット
車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは解除用標準型車いすに限る。
車いす付属品 クッションや電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。
歩行器 歩行が困難なものの歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって下記のいずれかに該当するものに限る。
・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む取っ手等を有するもの。
・ 4輪を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助杖 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォーム・クラッチ及び多点杖に限る。
手すり 設置取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
据置タイプのもの
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
体位変換器 空気パッドなどを身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の対応要因に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものは除く。
徘徊感知機器 認知症高齢者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト
(吊具部分を除く)
床走行式、固定式または据え置き式であり、かつ、身体を釣り上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により自分での移動が困難なものの移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものは除く)
自動排泄
処理装置
尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの(交換可能部品を除く)。

特定福祉用具販売5品目

介護保険でレンタルできない福祉用具として、「他人が使用して再利用することに心理的抵抗感が伴うもの」5品目は、購入費を保険料で負担してもらうことができます。※介護保険については別ページにて

機種 機能と構造
腰掛便座 下記のいずれかに該当するものに限る。
  • 和式便器の上に置いて腰掛け色に変換できるもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものも含む)
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • 便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室にて利用可能なものに限る)
自動排泄処理装置の交換可能部品 尿または便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等またはその介護を行うものが容易に使用できるもの。
入浴補助用具 入浴に際して座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって下記のいずれかに該当するもの。
  • 入浴用椅子 シャワーチェア
    座面の高さがおおむね35センチ以上のもの、またはリクライニング機能を有するもの
  • 入浴台 バスボード
    浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの
  • 浴槽用手すり
    浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの
  • 浴室内すのこ
    浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの
  • 浴槽内いす
    浴槽内に置いて利用することができるもの
  • 浴槽内すのこ
    浴槽の中において浴槽の底面の高さを補うもの
  • 入浴用介助ベルト
    居宅要介護者等の身体に直接巻きつけて使用するものであり、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの
簡易浴槽 自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは解除用標準型車いすに限る。
移動用リフトの
つり具部分
クッションや電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。
福祉用具の種目追加について

福祉用具の種目、種類の追加については、厚生労働省老健局が運営する介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会にて検討されます。

障害者総合支援法による福祉用具

障害者総合支援法により給付される福祉用具は、補装具日常生活用具というものに分類されます。

補装具とは

  • 障害者(児)に対して身体機能を補完または代償する機能を持った福祉用具
  • 市町村が給付し利用者負担は原則定率1割
  • 所得に応じた負担上限月額が設けられている

補装具3つの要件

  1. 身体機能を補完もしくは代替、かつ身体への適応を図るよう制作されたもので、基本的にオーダーメイド
  2. 日常生活においてまたは就労、就学のために、同一の製品を長期間にわたり継続して使用されるもの
  3. 医師等の専門的な知識に基づく意見、診断に基づき使用されることが必要と認められるもの

補装具の種目

障害者(児)

義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置

日常生活用具

日常生活用具は補装具とは違い、障害の状況に応じて個別に適合を図るものではないので、介護保険と同じ対象種目となるものは介護保険が優先されます。
(特殊寝台・体位変換器・歩行器・移動用リフト・自動排泄処理装置・入浴補助用具・簡易浴槽など)

3つの定義

  1. 障害者などが安全かつ容易に使用できるもので実用性があるもの
  2. 障害者などの日常生活上の困難を改善し、自立を支援、かつ社会参加を促進すると認められるもの
  3. 用具の製作、改良または開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので日常生活品として一般的に普及していないもの
種目 品目 対象要件
①介護・訓練支援用具 特殊寝台 下肢または体幹機能障害
特殊マット
特殊尿器
入浴担架
体位変換機
移動用リフト
訓練いす(児のみ)
訓練用ベッド(児のみ)
②自立生活支援用具
入浴補助用具 下肢または体幹機能障害
便器
T字・棒状の杖 平衡機能又は、下肢もしくは体幹機能障害
移動・移乗支援用具
頭部保護帽 上記の障害及びてんかん等による転倒の危険性が高い知的障碍者
特殊便器 上肢機能障害
火災報知器 火災発生の感知・避難が困難
自動消火器
電磁調理器 視覚障害
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害
③在宅療養等支援用具
透析液加湿器 腎臓機能障害など
ネブライザー(吸入器) 呼吸機能障害など
電気式たん吸引器
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法
盲人用体温計(音声式) 視覚障害
盲人用体重計
④情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害
情報・通信支援用具 上肢機能障害又は視覚障害
点字ディスプレイ 視覚障害、盲ろう
点字器 視覚障害
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置
人工咽頭 咽頭摘出
福祉電話(貸与) 聴覚障害又は外出困難
ファックス(貸与) 聴覚または音声障害もしくは言語機能障害で、電話で意思疎通困難
視覚障害者用ワードプロセッサー 視覚障害
点字図書
⑤排泄管理支援用具 ストーマ用装具
(ストーマ用品、洗腸用具)、
紙オムツ等、収尿器
ストーマ造設
高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難
高度な排尿機能障害
 
⑥居宅生活動作補助用具 居宅生活動作補助用具 下肢、体感機能障害、乳幼児期非進行性脳病変

まとめ

  • 介護保険での福祉用具は原則貸与(レンタル)
  • 再利用に心理的抵抗感(体に直接触れる)のあるものは販売
  • 貸与は13品目・販売5品目
  • 障害者総合支援法による福祉用具は補装具と日常生活用具
  • 自己負担割合は介護保険1~3割障害は1割