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介護保険サービス利用の流れ①

介護保険証

介護保険制度では、福祉用具や住宅改修だけでなく、さまざまなで介護サービスを利用することができます。
介護保険サービスを受けるための条件や要件、また、どんな手続きが必要なのか?など、わかりやすく簡単に理解できるように、大まかなところだけざっくりといくつかのページに分けて説明していきます。介護保険サービスを利用するために最低限必要なところをマスターしていきましょう。
まずは、基礎の基礎、介護保険の概要から要介護認定の流れについてです。知れば単純な仕組み、だれでも理解できます。参考にしてください。

介護保険制度の概要

介護保険は、40歳以上の方が加入し保険料を納め、この保険料や税金を財源として介護が必要な方に一部の負担で様々な介護サービスを受けることができるものです。自己負担分は、収入に応じて1割もしくは2割もしくは3割だけ(負担割り)です。介護が必要な高齢者が、安心して暮らし、自立した生活が送れるよう社会全体で支える社会保険方式の制度となっています。

どんな人が利用できる?

40歳以上で介護保険に加入し保険料を納付している方。年齢により二つの被保険者に分かれます。
・65歳以上で、「要介護認定」「要支援認定」を受けた方。
・40歳~64歳で、介護保険の対象となる病気(16種類の特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けた方。

※障害者の認定を受けている人は?
同じサービスを利用する場合は、介護保険の方が優先されます。

16種類の特定疾病

●がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態と判断したもの)
●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症(ALS)
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症
●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利用するまでの手続きと流れ

介護保険サービスを利用するためには、介護・支援の必要性がどの程度あるか、必要ないのか、客観的に判断する必要があります。その判定を「要介護認定」というものです。

要介護・要支援申請から認定まで

①市町村に申込(本人・代行可)

市町村の高齢福祉課に申請します。また、地域包括支援センター・居宅介護支援施設・介護保険施設でも可能です。申請は、本人、ご家族でもできます。

●申請に必要なもの
・申請書 主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号の情報
・マイナンバーの確認できる書類もしくはカード
・身分証明書(写真付きなら一点、ない場合2点)
・介護保険の保険証(40歳~64歳の方は健康保険の保険証)

②市町村による調査

一次判定(コンピューターにより判定)

市町村指定・委託の介護認定調査員が、自宅や施設などに訪問し心身の状態など聞き取り調査を行います。調査内容は、認知度を図るための質問や動作の確認など簡単などのテストもあります。チェックリストは国が定める25項目と市区町村が定めるもいくつかの項目です。調査員に対して、媚びを売ったり身体の状況悪化を過度に説明しても、基本的には要介護度の判定に影響を与えることはありません。

市町村が、主治医による意見書を依頼します。主治医がいない場合は、市町村の高齢福祉課などに相談してください。

③調査結果などの通知、審査・判定依頼

二次判定(認定審査)

市町村が介護認定審査会へ依頼。審査認定業務については、複数の市町村による広域的な実施、都道府県への委託もできます。
※介護認定審査会・・・保健、医療、福祉の専門家で構成

④審査・判定結果の通知

市町村に対して、結果が通知されます。

⑤市町村による認定結果の通知

申請者(被保険者へ)に対して、決定した介護度が通知されます。
(介護が必要な度合いが高い順、要介護5・4・3・2・1 要支援2・1)

①~⑤までは30日以内で行われます。
※要介護度は基本的に1年毎に、身体の状況を見直すため更新手続きが必要になります。再度上記の②~⑤が必要となります。(更新認定手続き)

認定が非該当となったら・・・

※認定調査で要支援・要介護どちらにも認定されない非該当というケースもあります。残念ながら介護保険サービスは利用できませんが、各市町村が主体となって行っている一般介護予防事業サービスを利用することができます。市区町村によってサービスは様々ですので、お住まいの市区町村に問い合わせてみてください

結果に不服がある場合、不服申し立て

認定された要介護度に不服がある場合は、介護保険審査会に申し立てすることができますが、ただし新しい介護度の認定結果がでるまでには、数か月かかることもあるのであまり利用されていません。
介護度に不満がある場合は、区分変更手続きをするのが現実的です。期間も30日で出ます。その際は、前回の調査で使われた書類(認定調査票や主治医意見書)市区町村より取り寄せて確認しておきましょう。

要介護度

上記の認定申込⇒審査を経て、要介護・要支援が認定されたら、介護度が高い順に月額の利用限度額が設定されます。また、利用できるサービスも設定されています。
サービスの支給限度額は、おおよそ5万円刻みの限度額が設定されていると思ってください。
※正確な金額は下記の通り。

要支援1 月額 50,030円分
要支援2 月額 104,730円分
要介護1 月額 166,920円分
要介護2 月額 196,160円分
要介護3 月額 269,310円分
要介護4 月額 308,060円分
要介護5 月額 360,650円分

利用できるサービスも介護度によって異なっていますが、これは別のページで紹介していきます。

まとめ

  • 介護保険サービスは、65歳以上の方、40~64歳の特定疾病罹患者が利用できる
  • 申請申し込みは市役所、地域包括センター、居宅事業所などでも申請依頼ができる
  • 介護保険サービスの利用には、要介護認定が必要
  • 申し込みから認定まで30日かかる
  • 介護度は、要介護5段階、要支援2段階、全体7段階に分かれている。限度額は、おおよそ5万円刻みで設定されている