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介護保険サービス②ケアプラン

担当者会議

ケアプラン

介護保険サービスを利用するための流れとして、要介護認定の申請、要介護認定がされれば、いよいよ介護保険サービスを受けるための準備完了とういうところ。しかし、利用するにはもう一つ大事なことをしなけらばなりません。それは、ケアプランの作成です。ケアプランとは、どのようなサービスをどのくらい利用するかを決める計画書で、介護度によって居宅サービス計画書、介護予防サービス・支援計画書があります。
居宅サービス計画書は、居宅(各老人ホームの居室も含む)で生活するために、利用者の心身の状況、生活環境、本人や家族の希望を考慮して、介護サービスの種類や内容などを定めたものです。これは、通常、介護支援専門員いわゆるケアマネージャーという専門職が作成しますが本人や家族が作成することも可能です。
また、介護要望支援にあたる介護予防サービス計画書は、地域包括センターの職員で、保健師や介護予防支援に関する知識を持つ者が作成します。

居宅サービス計画作成の流れ

利用者の状態を把握

面談によって利用者の健康状態や家族の生活状況などの把握と評価を行う。

問題点の把握

利用者の身体、生活環境、家族の生活環境の問題点を特定する。

サービス担当者会議の開催、運営

それぞれのサービス提供者、利用者とその家族の参加によって意見交換。

居宅サービス計画書の作成

・介護の基本方針、目標
・サービスの内容、量
ケアマネージャーが作成

内容の確認・承諾

利用者および家族に対する説明と文書による同意。

成果に対する検証と評価

月に一度、状態把握のためのアセスメント。訪問などによって状態を把握

ケアプランの構成

ケアプランは第1表から第5表で構成されます。

第1表は、総合的な方針をメインに、氏名、作成者、作成日、要介護度、認定の有効期間など書き込みます。

第2表は、援助の短期・長期目標と目標にそった援助内容を書き込みます。目標の期間としては、おおむね3カ月が短期、長期は最終的に目指すところとして1年ほどをめどにおいて設定します。

第3表は、週間サービス計画表というもので、第2表の援助内容を1週間単位で記載した週間日程表になります。

第4表は、サービス担当者会議(カンファレンス)の要点、第5表は、計画作成後の経過や状況として、モニタリングで得られた情報を記載するための記録用紙です。

まとめ

  • 介護保険サービスを受けるためにはケアプランが必要。
  • ケアプランは、ケアマネージャーまたは本人、本人の家族も作ることができる。
  • 要介護1~5は居宅サービス計画書で居宅介護事業者・介護保険施設へ
  • 要支援1、2は介護予防サービス支援計画書で地域包括センターへ
  • ケアプランは利用者の状態に合わせて見直しが必要