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高齢者が居住する住宅の建設・改修に関する記述問題2級

下記の【】に適切な語句を入れなさい。

  • 介護保険制度では、居宅介護住宅改修費(または介護予防住宅改修費)を支給している。その対象項目のうち、【●●●】の取り替えに関して、2015(平成27)年4月から、「位置・向きの変更」が追加された。
  • 居宅介護住宅改修費(または介護予防住宅改修費)を支給されることが決定した場合、原則【●●●】で支給される。これは、利用者本人が工事費用の全額をいったん施工業者に支払った後、対象となる工事(上限あり)について9割(一定以上所得者は8割もしくは7割)を市町村に申請して支給を受けるものである。
  • 居宅介護住宅改修費(または介護予防住宅改修費)の支給額は、支給限度基準額(【●●●】)の9割(一定所得者は8割、7割)が上限である。これは、要支援・要介護状態の区分にかかわらず定額である。
  • スマートウェルネス住宅等推進事業では、(1)【●●●】の整備、(2)公的賃貸住宅団地などにおける併設施設の整備、(3)ICTを活用した見守りや生活支援など、高齢者等の居住の安定確保・健康維持増進に寄与する先導的な住まいづくりの取り組みを支援するため、国が建築主や民間事業などに補助を行う。
  • 「生活福祉資金貸付制度」は、1995(昭和30)年に厚生省(当時)により創設された制度で、各都道府県の市町村【●●●】が窓口となって実施している。65歳以上の高齢者のいる世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者など)に対して、住居の移転、住宅の増改築や補修、公営住宅の譲り受けに必要な経費などを低利で貸し付ける制度である。