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障害者総合支援法における福祉用具に関する問題2級

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

「障害者総合支援法」では、障害者(児)に対して失われた身体機能を補完または代替する機能をもった福祉用具として「補装具」が給付される。基本的には購入または修理に要した費用を市町村が利用者に支給するものだが、成長に伴って短期間での交換が必要になる障害児等については貸与の対象とすることができ、この場合、借り受けの費用を支給する。

「障害者総合支援法」に基づく地域生活支援事業のメニューの1つとして「日常生活用具」が給付される。日常生活用具の対象種目は、要件ならびに用途および形状が定められているのみで、具体的な品目については、利用者負担とともに市町村が決定する。

介護保険で貸与される福祉用具には、「障害者総合支援法」による「補装具」の給付と同様の種目が含まれている。障害者であっても、介護保険の受給者である場合は、これらの共通する種目は介護保険の保険給付となる。ただし、医師や更生相談所等により、身体状況に個別に対応することが必要とされる場合は、「障害者総合支援法」に基づいて給付することができる。

介護保険で貸与される福祉用具には、「障害者総合支援法」による「日常生活用具」の給付と同様の種目が含まれている。「日常生活用具」の場合、障害者が介護保険の受給者であっても、これらの共通する種目は「障害者総合支援法」による給付となる。ただし、医師や更生相談所等により、障害が比較的軽度であると判断される場合は、介護保険から給付される。