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介護保険における住宅改修費に関する問題2級

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

介護保険制度における住宅改修費の支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限であるが、65歳以上(第1号被保険者)の一定以上所得者、所得に応じて8割(16万円)もしくは7割(14万円)となる。この上限額は、要介護認定の区分にかかわらず定額である。

介護保険制度における住宅改修については、事業者により技術や施工水準のばらつきが大きいなどの課題から、住宅改修の内容や価格を保険者が適切に把握・確認できるようにし、利用者の適切な選択に資するため、見直しが行われた。具体的には、①事前申請時に利用者が保険者に提出する見積書類の様式を国が示す、②複数の住宅改修事業者から見積をとるよう利用者に対する説明を促進する、などの内容である。

介護保険制度における住宅改修費は、一定の工事を行ったときに支給される。対象となる工事は、①手すりの取り付け、②段差の解消、③滑りの防止及び移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、④引き戸などへの扉の取り替え、⑤洋式便器などへの便器の取り替え、⑥その他、上記の工事に付帯して必要となる住宅改修である。

介護保険制度における住宅改修費は、原則「受領委任払い」で、また条件によっては「償還払い」で支給される。受領委任払いの場合は、工事費用の自己負担分のみを施工業者に支払えばよいことになっている。一方、償還払いの場合、利用者は、工事費用の全額をいったん施工業者に支払い、手続きを行ったうえで施工業者から払い戻しを受ける必要がある。