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介護保険制度のしくみに関する問題2級

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

保険給付の介護サービスは、第1号被保険者については、寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態(要介護)や、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態(要支援)になった場合に受けられる。これに対して、第2号被保険者がサービスを受けられるのは、要介護状態になった場合に限られる。

第1号被保険者の保険料の徴収方法は、該当する年度の4月1日時点で年金の月額が1万5000円以上の人は、老齢年金・障害年金・遺族年金から天引きとなる。月額が1万5000円に満たない人は、医療保険と一括で年金事務所が徴収する。

現在、保険者である市町村は3年を1期とする介護保険事業計画を策定し、3年ごとに見直しを行うことになっている。保険料についても、3年ごとに事業計画に定めるサービス費用見込み額などに基づき、3年間を通じて財政の均衡を保つよう設定されることになっている。したがって保険料は、所得が大きく変わらなければ3年度と通じて同一とされるしくみである。

介護給付費は、保険料で賄われている。介護給付費に対する第1号・2号被保険者の保険料の内訳は、それぞれの人口比に基づいて設定されており、介護保険事業計画の第7期である2018(平成30)~2020年度における保険料の内訳は、介護給付費(100%)に対して第1号分相当46%、第2号分相当54%となっている。