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日本におけるバリアフリー化に関する問題2級

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

2006(平成18)年、従来の「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が統合され、高齢者と身体障害者を対象とした「高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が制定、施行された。

2006(平成18)年に制定・施工された「バリアフリー法」は、多様な生活環境施設が、生活の利便性と安全性に配慮しつつ一体的・連続的に整備されるよう、住宅だけでなく、公共交通機関、建築物、道路、路外駐車場、都市公園など、日常生活で利用する施設の大半を整備の対象とした。

「住宅・土地統計調査結果」(総務省、2013(平成25)年)によると、2011(平成23)年から2013(平成25)年9月に建築された住宅では、「手すりがある」が6割超、「段差のない屋内」が5割近くあり、バリアフリー化の一定の進展がうかがえるものの、「またぎやすい高さの浴槽がある」が4割以下、「廊下などの幅が車いすで通行可能」が2割以下と、入浴設備や車いす生活への対応が立ち遅れているといえる。

内閣府の「平成27年版障害者白書」によると、2013(平成25)年度の障害者世帯向けの公営住宅の建設戸数および都市再生機構賃貸住宅の優遇措置住宅の戸数は、2004(平成16)年度との比較において減少している。