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バリアフリー法による建築物の環境整備に関する問題(模擬)

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

バリアフリー法による建築物のバリアフリー化の義務基準(建築物移動等円滑化基準)が適用される施設用途は、2,000㎡以上の特定建築物である。

バリアフリー法では施設管理者への責務が強化されている。施設管理者には施設整備だけでなく良好な状態での施設維持・管理が求められ、移動等円滑化基準を順守しない法令違反、命令違反には300万円以下の罰金が課される。

バリアフリー法では、地方公共団体が地域の実情に応じて、独自に委任(付加)条例を制定し、たとえば、「努力義務とされる特定建築物から義務化できる特別特定建築物へ対象範囲を拡大すること」などができる。

バリアフリー委任(付加)条例は、地方公共団体によって、福祉のまちづくり条例とは別立てのバリアフリー条例を制定する方法と、福祉のまちづくり条例の建築物の用途、基準の一部分を委任条例とする方法の2つの展開が見られる。

建築物移動等円滑化基準を遵守しなければならない単位空間・設備は「特定施設」と称され、一般基準として、出入り口、廊下その他これに類するもの、傾斜路(踊り場を含む)、エレベーターその他昇降機、階段の5つが定められている。