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バリアフリー法における基本構想と重点整備地区に関する問題(模擬)

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

特定事業とは、基本構想の「重点整備地区」に規定する各種移動等円滑化事業のうち、駐車場法に規定される500㎡以上の有料駐車場の整備を行う路外駐車場特定事業や、園路やトイレなどの整備を行う都市公園特定事業などをいう。

重点整備地区は、生活関連施設を3施設以上含み、通常移動が徒歩で行われるおおむね400ha未満の地区とする。また、重点整備地区が複数の市町村にまたがっている場合は、どちらか一方の市町村が基本構想を策定することになっている。

生活関連経路とは、生活関連施設間をつなぐ経路のことで、すでに移動等円滑化されている経路や、将来的に整備すべき経路が対象に含まれる。

基本構想を策定する際には、都市計画及び市町村マスタープランとの調整を図ることや、地方公共団体の福祉のまちづくり条例、バリアフリー条例等との調和を図るように留意する。

旧・「交通バリアフリー法」では、もっぱら旅客施設からの徒歩圏エリアに限定して重点整備地区を設定していたが、バリアフリー法では地域の実情に応じてバリアフリー化すべきエリアを、一定の条件のもとに市町村が独自に設定できることとされた。