Warning: Undefined variable $post in /home/huchan/fukushiyougu.xyz/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 12

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/huchan/fukushiyougu.xyz/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 12

バリアフリー法の概要に関する問題(模擬)

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

「バリアフリー法」では公共交通機関(旅客施設・車輛等)、道路、路外駐車場、都市公園、建築物を新設する場合には、一定のバリアフリー化基準(移動等円滑化基準)に適合させなければならないことになっている。

「バリアフリー法」の基本方針(2006(平成18)年)では、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方にもとづいた施設整備の実現がうたわれている。基本方針は2011(平成23)年3月に改正され、2020(平成32)年までの新たなバリアフリー化目標が設定された。

「バリアフリー法」の特徴の一つとして、スパイラルアップの促進という点が挙げられている。これは、一つひとつのプロジェクトの成功や失敗の体験を積み上げていく考え方であり、継続的なスキルアップの実行プロセスといえる。

バリアフリー基本構想を作成する際に、作成に関する協議などを行う協議会を設置する制度が「バリアフリー法」で明確に位置づけられ、その設置も義務化された。そのため、協議の場で決められた基本構想の内容などへの拘束力が強くなっている。

「ハートビル法」や「交通バリアフリー法」での対象者は、「高齢者、身体障害者等」であったが、「バリアフリー法」では「身体障害者」だけでなく、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含むすべての障害者、さらに「その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者」も対象としている。