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ユニバーサルデザインの沿革と概念に関する問題(模擬)

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

2006(平成18)年に公表された内閣府の調査によれば、我が国におけるユニバーサルデザインの認知度は「意味がわかる」人が1割ほどで、「言葉を知っているが意味は知らない」人が6割という結果だった。

アメリカでは、1988(昭和63)年に連邦法である「公正住宅法」が改正され、アダプタブル・ハウジングの概念が取り入れられた。この法律では4戸以上の共同住宅の賃貸で障害を理由とした差別が禁止された。

2007(平成19)年の内閣府「障害者の社会参加促進等に関する国際比較調査」では、わが国のユニバーサルデザインの認知度は、ドイツ、アメリカと比較して極めて高い。その理由としては、国や自治体の政策展開、企業の商品開発の成果と考えられている。

ロナルド・メイスらによると、「アダプタブル・ハウジング」とは、最初から完全なアクセシブルデザインにするのではなく、段差の解消や、移動スペースや方向転換のスペースの確保など基本的なアクセシブル環境のみを確保し、利用者や入居者に応じて特別なコスト負担がなく容易に空間変更や設備付加が可能なデザインのことである。

わが国において、全国各地のユニバーサルデザインの推進を促進したのが「ユニバーサルデザイン政策大綱」である。大綱では、「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」以降のバリアフリーのまちづくりの整備課題を総括するとともに、ユニバーサルデザインの考え方に基づいて5つの政策目標が掲げられた。