Warning: Undefined variable $post in /home/huchan/fukushiyougu.xyz/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 12

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/huchan/fukushiyougu.xyz/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/functions.php on line 12

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに関する問題(模擬)

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

自立支援給付の中の訓練等給付費は、障害程度にかかわらず利用希望者は原則対象となる。しかし、サービス内容に適合しない場合には対象外となる。

相談支援事業は地域生活支援事業の中で必須事業として位置づけられているため、事業者に委託することはできず、市町村が自ら実施することになっている。

「障害者総合支援法」のサービスとして、新たに「居宅訪問型児童発達支援」が創設される。これは、最重度の障害児等であって、外出して障害児通所支援を受けることが著しく困難な場合に、居宅を訪問して日常生活での基本的な動作の指導、知能技能の付与等の発達支援を行うサービスである。

「障害者総合支援法」の自立支援給付の一つである重度訪問介護を利用している重度障害者が医療機関に入院した場合、入院中の医療機関でも利用者の状態などを熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行えるようになった。

補装具費は、障害者・児の身体機能を補完または代替し、かつ長期にわたり継続して使用されるものなどで、種目としては義肢、装具、車いすなどがある。原則として補装具の購入費や修理費を希望する者全員に対して給付される。