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バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準に関する問題

正答か誤答か、〇×で答えな

既存建築物をバリアフリー改修する場合には、改善目標と整備計画を立案し、中長期的な視点で改修を進める。規模、用途、空間の部位、利用者や地域のニーズを受けて改善箇所の優先順位について検討することが求められる。

「建築物移動等円滑化基準」が適用される施設用途は、2000㎡以上の特別特定建築物である。公衆便所だけは、規模の実態に合わせて50㎡以上を適合義務としている。 

地方公共団体は「バリアフリー委任(付加)条例」を制定し、「バリアフリー法」における整備対象範囲を拡大し特定施設を付加することができる。また、それらについては「建築基準法」より上位の法令として運用される。 

既存建築物には、世界遺産や歴史的建造物など標準的なバリアフリー改修が困難な建築物もある。これらについては仮説的な改修、人的対応について十分に配慮する必要がある。福祉住環境コーディネーターは、今後そうした既存都市や既存建築物のバリアフリーのアドバイス、そのための市民・利用者間の意見調整などの役割が期待される。 

特別特定建築物とは、不特定多数もしくは高齢者や障害者などが主として利用する特定建築物のことである。例えば、特別支援学校、病院又は診療所、ホテル又は旅館などが該当する。