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障害者向け住宅・施設に関する問題(模擬)

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

厚生労働省「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によると、在宅の手帳を所持する身体障害者数の72.6%以上は65歳以上の高齢者であるが、対象が重複することはないので、障害者に対する施策は高齢者に対する施策と別に独自のものと考えて実施されるべきである。

通所施設の運営主体は、行政を除いて、社会福祉法人に限られていたが、このほか特定非営利活動法人(NPO法人)などの法人や民間企業にも広く門戸が開かれた。

1965(昭和40)年ごろから、障害者や障害者を対象とした施設に対する考え方と住宅建設のあり方が新たな課題となってきた。施設は、かつては障害者の「収容の場」としてとらえられていたが、しだいに「居住の場」として考えられ始めるようになった。

公営住宅への知的障害者の単身入居は1980(昭和55)年から認められているが、さらに、2005(平成17)年度に対象の範囲が拡大され、精神障害者の単身入居も認められるようになった。

2006(平成18)年に施行された障害者自立支援法では、それまでの「障害者基本法」に欠けていた視点の1つとして、官公庁施設や交通手段その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするための施設整備について、配慮事項を規定する条文が追加された。

「障害者基本法」第11条に基づき、国は、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図り、障害者のための施策に関する基本的な計画を策定することが義務付けられている。これにより、2002(平成14)年に「障害者基本計画」が閣議決定された。

住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン(フラット35)では、床の段差解消、廊下・出入り口幅の確保、浴室の面積の確保など高齢者等配慮対策等級3以上に適合するバリアフリータイプ住宅の建設にあたり、借入金利の優遇を行っている。

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づき、障害者雇用納付金制度が実施されている。重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者等の制度の対象者に対して住宅の賃貸の際や住宅手当を支払う際に、その費用の一部が助成されるようになっている。

公営住宅は、2011(平成23)年の改正「高齢者住まい法」の施行により、住宅内に障害者福祉ホーム、デイサービスセンター、グループホーム等を併設することが認められるなど、公営住宅の福祉事業への活用や、福祉施策との連携が強化できるようになった。

「障害者総合支援法」により、2014(平成26)年4月以降、「共同生活介護(ケアホーム)事業」が「共同生活援助(グループホーム)事業」に一元化され、グループホームにおいて日常生活上の相談のほか、食事や入浴などの日常生活上の援助が行われることとなった。