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介護保険法と高齢者住宅・施設の体系に関する問題(模擬)

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

介護療養病床(介護療養型医療施設)は、病状がいまだ安定しておらず、さらに専門的な治療が必要な患者を対象とした医療施設である。介護サービスではなく、予防医学の実践や疾病の医学的管理など医療に重点をおいたサービスを提供する点が特徴である。

介護老人保健施設はすべてが介護保険法の施設サービスの対象となっている。また、居室については、「多床室」、「従来型個室」、「ユニット型準個室」、「ユニット型個室」の4種類に区分される。

定員29人以下の小規模な介護専用型特定施設は、2006(平成18)年の「介護保険法」改正で地域密着型サービスの1つである「地域密着型特定施設入居者生活介護」として扱われることになり、市町村の指定を受けることになった。

特別養護老人ホームは、介護保険制度の開始とともに、利用者が施設と対等な関係で契約を結ぶ方式へと変わったことにより、「日常生活をおくる場」としての機能が求められるようになった。

介護保険制度開始当初の認知症高齢者グループホームは、「軽度の認知症の高齢者」を対象としていたが、2006(平成18)年の「介護保険法」改正により、これまで利用対象外だった中程度の認知症高齢者も対象に含まれるよう変更された。