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バリアフリー法に基づく道路整備等の考え方に関する問題(模擬)

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

歩道上に設置するバス停は、高齢者・障害者が低床バスに円滑に乗降できるような歩道などの高さにするとともに、バス停留所との隙間を空けずに停車(正着)して、利用者が円滑に乗降できる構造となるように配慮する。正着しやすい構造のタイプとして、バスベイ型やテラス型がある。

歩道構造形式にはフラット、セミフラット、マウントアップの3つがあり、基本的には歩道等面が車道等面より高く、縁石天端(えんせきてんば)の高さが歩道等面より高いセミフラット型による歩道整備を基本とする。

市街化の状況やその他やむを得ない理由で当分の間、歩道の有効幅員を1.5mまで縮小することができるが、こういった有効幅員の縮小にかかる経過措置を適用した歩道の場合は、車いす使用者同士が歩道上ですれ違える箇所を部分的に設け、かつ車いす使用者の見通しに配慮する。

道路移動等円滑化基準では歩道等の縦断勾配は5%以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8%以下とすることが規定されている。

視覚障害者誘導用ブロックには、線状ブロックと点状ブロックの2種類がある。線状ブロックは、視覚障害者に、主に注意すべき位置や誘導対象施設等の位置を案内する。点状ブロックは、視覚障害者に、主に誘導対象施設の移動方向を案内する。