判断能力が低下している人の権利を擁護するしくみとして成年後見制度がある。成年後見制度には「【①】」によって定められた法定後見制度と、任意後見契約に関する法によって定められた任意後見制度がある。
法定後見制度では、保護者(後見人等)に実際にどのくらいの範囲の権限を与えるかは、保護を受ける本人の判断能力の程度に応じて3段階(類型)に分けられている。そのうち、最も判断能力(意思能力)の低下が著しい状態が「後見」である。その次が、「【②】」で、最も程度が軽い状態が「【③】」である。
任意後見制度は、判断能力のある人が、将来それが低下した時に受けたい支援内容を自分で考えておき、それを実行してもらう契約を自分で選んだ人と【④】で結んでおき、その後実際に判断能力が低下した段階で、頼まれていた人が【⑤】として正式に事務を開始する制度である。