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バリアフリー法の道路移動等円滑化基準等に基づく歩道の整備に関する記述問題

歩道の高さについては、道路移動等円滑化基準では、歩道などの車道に対する高さは●●●を基準とする。ただし、横断歩道に接触する歩道部分の縁端は、車道等の部分より高くし、その段差は●●●を標準とする。 

また、乗合自動車停留所(バス停)を設ける歩道は、ノンステップバスへの車いす使用者の乗り降りを考慮して、15㎝のマウントアップ歩道を標準とする。●●●の高さとの調整が困難な場合や、●●●がなく高さを変えなくても歩道の波打ちが発生しない場合は、状況に応じて行動の高さを設定する。 

歩道の構造形式を選ぶ場合、マウントアップ、セミフラット、フラットの3種類の構造形式のうち、セミフラット型を基本として、歩道の高さを標準の●●●に整備する。 

フラット型は、歩道と車道の高さがほぼ同じ状態で、かつ車道の高さの変更が困難な場合、または●●●の高さが低いため歩道の高さ●●●を確保できない場合に整備する。 

マウントアップ型は、横断歩道接続部における横断勾配●●●以下によるすりつけ、及び平坦部1.5 m程度の確保が可能な場合に整備を行う。

※P172~P173