歩道の高さについては、道路移動等円滑化基準では、歩道などの車道に対する高さは●●●を基準とする。ただし、横断歩道に接触する歩道部分の縁端は、車道等の部分より高くし、その段差は●●●を標準とする。
また、乗合自動車停留所(バス停)を設ける歩道は、ノンステップバスへの車いす使用者の乗り降りを考慮して、15㎝のマウントアップ歩道を標準とする。●●●の高さとの調整が困難な場合や、●●●がなく高さを変えなくても歩道の波打ちが発生しない場合は、状況に応じて行動の高さを設定する。
歩道の構造形式を選ぶ場合、マウントアップ、セミフラット、フラットの3種類の構造形式のうち、セミフラット型を基本として、歩道の高さを標準の●●●に整備する。
フラット型は、歩道と車道の高さがほぼ同じ状態で、かつ車道の高さの変更が困難な場合、または●●●の高さが低いため歩道の高さ●●●を確保できない場合に整備する。
マウントアップ型は、横断歩道接続部における横断勾配●●●以下によるすりつけ、及び平坦部1.5 m程度の確保が可能な場合に整備を行う。
※P172~P173