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バリアフリー法に関する問題

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

「建築物移動等円滑化基準」では、建物の主要な出入り口について、点字を含む案内看板や職員のいる受付窓口、または職員不在時に対応できるインターフォンなどを適切に設けることとしている。

「バリアフリー法」の基本構想において、重点整備地区内で実施する事業のことを特定事業という。特定旅客施設や特定車両の整備を行う事業である公共交通特定事業や、音響信号機や高齢者等感応信号機などの設置を行う事業である交通安全特定事業などが定められている。 

「建築物移動等円滑化基準」において、整備対象となる特定施設は、原則として市民の日常生活で利用するすべての建築物・生活施設の単位空間・設備である。一般基準として「出入り口」や「階段」などの10の単位空間・設備が指定されている。

「バリアフリー法」の基本構想で定める重点整備地区とは、重点的かつ一体的なバリアフリー事業を進めるために生活関連施設を3施設以上含み、通常移動が徒歩で行われる概ね400ha未満の地区である。また、必ず旅客施設を1施設以上含むようなエリアどりをする必要がある。

都市計画及び市町村マスタープランは、市町村が作成する都市計画の指針となる計画である。このマスタープランと「バリアフリー法」に基づく基本構想の整備内容・対象が重なる範囲については、両者の調和を図るようにする。