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介護保険サービス費用について(負担割合)

介護保険負担割合

介護保険サービスを利用するときは、原則として利用料の1~3割を自己負担分として各サービス事業者に利用料を支払わなければなりません。介護保険だから無料でお金がかからないということではないので注意しましょう。

自己負担割合の判定基準

65歳以上の方は、所得金額に応じて介護保険サービスの利用料の1割、2割、3割のいづれかで負担しなけれななりません。

 

介護保険負担割合の判定基準
  • 2018年8月より、自己負担3割が制度に追加された。
  • 「介護保険負担割合証」の期間は、その年の8月から翌年7月末まで。
  • 毎年7月になると、新しい負担割合証が各市町村から送られてくる。

月額自己負担が高額になったときの負担軽減

同じ月に利用した介護保険サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、下記表の限度額を超えてしまった場合は、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給される。

自己負担の限度額

区分 限度額
医療保険制度における現役並みの所得者相当の方1 4万4,400円(世帯)
市区町村民税課税世帯の方 4万4,400円(世帯)2
世帯全員が市区町村民税非課税 2万4,600円(世帯)
  ・老齢福祉年金受給者の方 2万4,600円(世帯)
  ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 1万5,000円(個人)
生活保護受給者の方等 1万5,000円(個人)

注意
・給付を受けるには、市町村への申請が必要。
・同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計する。

 

介護保険と医療保険での支払いが高額になった際の負担軽減

同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険を両方利用して、自己負担額が下記表の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される。(高額医療・高額介護合算制度

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

70歳未満の方

区分 限度額
基準総所得額3 901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市区町村民税非課税世帯 34蔓延

 

●70歳以上の方4

区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
一般(市区町村民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(市区町村民税非課税の方) 31万円
  世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万円以下の方)
19万円

語の説明

  1. ※同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる。ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は、「市区町村民税課税世帯の方」に区分される。
  2. 1割負担の方のみの世帯は、平成29年8月から3年間、年間上限額が44万6400円となる。
  3. 基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除33万円
  4. 後期高齢者医療制度の対象者含む