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障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに関する問題

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

「障害者総合支援法」によるサービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に大別され、障害種別にかかわりなくサービスを利用できる。

「障害者総合支援法」の「訓練等給付」には就労継続支援があり、「A型(雇用型)」と、「B型(非雇用型)」に分かれている。A型では一般就労ができる体制づくりが必要になり、B型では利用者の目標を設定してサービスをするシステムが必要になる。

「障害者総合支援法」の地域生活支援事業では、市町村と都道府県がそれぞれ地域の実情に応じて柔軟に事業を展開できるようになっており、必ず実施しなければならない事業(必須事業)は設けられていない。

「障害者総合支援法」は「障害者自立支援法」において指摘された問題点に対応するために改正されてできた法律である。その主な特徴として、障害者の範囲に難病などを追加したことや、重度訪問介護の対象を知的・精神障害者へ拡大したこと、などが挙げられる。

障害支援区分は、透明で公平な支給決定を実現する観点から、調査員や判定者の主観によって左右されにくい客観的な基準とすることや、判定プロセスと判定にあたっての考慮事項を明確にすること、などを基本的な考え方としている。

「障害者総合支援法」の相談支援の体系では、従来からの地域生活支援事業での市町村による相談支援事業だけでなく、個別給付としての計画相談支援と地域相談支援が追加されている。

「介護給付費」は原則として、支援区分にかかわらずすべての人を対象にする。現在では、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護など9種類ある。

介護給付のサービス利用を希望する者は、市町村の窓口に申請して障害支援区分の認定を受ける。利用の申請をした後には、「サービス等利用計画案」の提出を市町村から求められるので、必ず指定特定相談支援事業者に作成してもらわなければならない。

基幹相談支援センターとは、地域における相談支援の中核的な役割を担うために設置された機関である。主な業務として、総合的・専門的な相談支援、地域の相談支援体制の強化、地域移行・地域定着の促進、権利擁護・虐待防止の4つがある。

「障害者総合支援法」では、相談支援事業をはじめとする地域のシステムづくりを行うための協議の場である「自立支援協議会」の設置が義務付けられている。この協議会は、市町村が単独で、または複数が共同で設置し、相談支援事業を適切に実施していく。