「 障害者差別解消法」 では 、 障害を理由とする差別についての定義は定めていないが、 不当な差別的取扱いを禁止し、 合理的配慮について定められている。
この合理的配慮とは、 障害者などから何らかの助けを求める●●●があった場合の、●●●になりすぎない範囲の●●●を取り除くために必要な●●●のことである。
「 障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」 第2条の定義では、「 障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し、 又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び●●●であって、 特定の場合において 不要とされるものであり、かつ、均衡を失したまたは●●●を課さないものをいう」となっている。
また、 障害者政策委員会差別禁止部会の解説では、「 障害者の求めに応じて、 障害者が 障害のない者と同様に人権を行使し、または機会や待遇を享受するために必要かつ適切な現場の変更や●●●を行うこと」 となっている。ただし、 相手方にとって「●●●」が 生じる場合は例外となる。