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障害者向け住宅・施設に関する問題

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

国土交通省による「住宅市街地総合整備事業」などでは、1997(平成9)年度より、デイサービスセンター、保育所などの社会福祉施設などを併設・合築(がっちく)する事業で、一定の条件を満たすものに対して建築主体工事費の一部を補助対象に上乗せしている。

障害者の公営住宅の利用については、従前から身体障害者の単身入居は認められていたが、2006(平成18)年2月からは新たに知的障害者の単身入居が認められた。ただし、精神障害者の単身入居については現在でも認められていない。

「障害者総合支援法」に基づく施設の一つである通所授産施設は、障害者等を通わせ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜を提供する施設である。

2015(平成27)年度には、翌年度以降に向けた住生活基本計画(全国計画)の見直しが議論され、引き続き、障害者を含む住宅の確保に特に配慮を要する人の居住の安定の確保が主要な目標の一つに取り上げられた。

新設のすべての公共賃貸住宅は、1995(平成7)年度から「段差の解消」、「手すりの取り付け」、「幅広い戸口」など、身体機能低下に配慮した構造としなけれはならないこととなった。

「障害者基本法」では、国と地方公共団体に対して、障害者が地域社会で安定した生活を営めるように障害者のための住宅を確保したり、その日常生活に適するような住宅の整備を促進するための施策を講じることを求めている。

障害のある人の身近なところに必要なサービス拠点を増やしていくためには、既存の社会資源を活かし、地域の多様な状況に対応していく必要がある。かつては障害者の通所施設の運営主体は行政と社会福祉法人に限定されていたが、現在では規制緩和によりNPO法人、医療法人などの運営も認められている。

2002(平成14)年度から厚生労働省は、生活福祉資金貸付制度の一部門として「リバース・モンゲージ(長期生活支援資金)」を新設している。ただし、生活福祉資金貸付事業の見直しが行われ、現在では名称を「不動産担保型生活資金」に変更している。

厚生労働省の「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によると、手帳を所持する在宅の身体障害者の72.6%が65歳以上の高齢者であることがわかっている。したがって、支援対象が重なる高齢者施策と障害者施策の連携の重要性が指摘されている。

障害者の居住環境整備では、「障害者総合支援法」の日常生活用具給付等事業の中の居宅生活動作補助用具として住宅改修費の給付制度が設けられている。日常生活用具給付等事業は都道府県に必須事業の一つとなっている。