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2017年介護保険制度等改正に関する問題(模擬)

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

住宅改修では、事業者ごとに技術や施工水準のばらつきが大きいことが課題とされたため、改修内容や価格を保険者が適切に把握・確認できるようにし、事前申請時に利用者が保険者に提出する見積書類の様式を国が示すなどの見直しが行われた。

「社会福祉法」の改正を受けて、市町村・都道府県が策定する地域福祉計画の記載事項に、高齢者・障害者・児童等の福祉に関して共通して取り組むべき事項を追加し、さらに福祉の各分野の上位計画に位置付けることとされた。

「介護保険法」の改正により、有料老人ホームの入居者保護のために、前払金の保全措置の対象が拡大され、これまでは対象外だった2006(平成18)年3月31日以前に届け出がなされた有料老人ホームも新たに対象に含まれることになった。

2018(平成30)年10月から、介護保険制度の福祉用具貸与サービスでは、貸与価格の上限設定が撤廃された。これは、現在では、貸与価格が全国で統一されていることを問題とし、福祉用具貸与事業者に自由な価格設定を認めるものである。

高齢者・障害者児が同一事業所でサービスを受けやすくするために、「介護保険法」の指定を受けた事業所や「児童福祉法」の指定を受けた障害児通所支援事業所について、どちらかの指定を受けた事業所からもう一方についての指定申請があった場合に、指定を受けやすくする特例が設けられた。