障害者に対する障害福祉サービスの支援の必要度を明らかにするために、障害者総合支援法における認定調査は、身体障害、知的障害、精神障害の3障害について、共通の調査項目に基づいて、【①】が行われる。
障害福祉サービスの決定にあたっては、まず市町村の面接調査が行われ、一次判定、そして【②】での二次判定を経て、最終的に市町村が決定することとなっている。その際に【②】による【③】が導入されたことにより、支給決定のプロセスの透明化が図られることになった。支給決定後には、指定特定相談支援事業者は【④】や事業者等と連絡調整を行い、実際に利用する【⑤】を作成する。