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地域支援事業に関する問題

正答か誤答か、〇×で答えなさい。

2015(平成27)年4月から施行されている改正「介護保険法」では、地域支援事業の中の介護予防事業が「新しい総合事業」に再編され、要支援者に対する予防給付のうち介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーションの2つが移行された。

2015(平成27)年4月から移行されている改正「介護保険法」では、地域支援事業の見直しが行われ、包括的支援事業に「在宅医療・介護連携の推進」に関する事業などが位置づけられた。

「新しい総合事業」を実施する市町村では、サービスの利用手続きにおいて国が示す「基本チェックリスト」を活用している。「基本チェックリスト」は、「栄養改善」、「運動器の機能向上」、「口腔機能の向上」に関する15の質問項目で構成されている。

2015(平成27)年4月から施行されている改正「介護保険法」では、地域支援事業財源の上限と構成の見直しが行われ、事業の効果的かつ効率的な実施の観点から引き続き上限が設定された。 

「新しい総合事業」では、「一般介護予防事業」に「地域リハビリテーション活動支援事業」が追加された。これは、地域での介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議などの場へ、リハビリテーションの専門職などの関与を促進する事業である。